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喫煙者には肩身のせまい雰囲気になってきましたね。
どんどんタバコの値段も上がってしまうことだし、そろそろあなたも禁煙しませんか?
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■未成年者喫煙禁止法 少年法との関係その2 本法は未成年者本人も罰せられる刑罰法令ではなく、当然、罪も犯していない(第1号・第2号)。ただ単純に喫煙したからといって、家出(第3号イ・ロ)、暴走族や暴力団へ加入(第3号イ・ハ)、売春(第3号ニ)と直結するはずもなく、大麻・覚醒剤等の濫用や密売のように重大性がない限り、本法違反のみで審判に付すことはほとんど困難である。 少年法第24条の2には没収の規定があるものの、没収するものはすべて刑罰法令に触れる行為に付随したものを、調査又は審判での決定時に併せて没収するため、本法は未成年者本人に適用がある刑罰法令ではないので、少年審判では、家庭裁判所が煙草と器具を没収することはできない。 引用: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より |
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